- 2006/01/19(木)
壁や閉店した店のシャッターに描かれる落書き。
描いた本人にしてみれば、「自慢」なのかもしれないが端から見ると単に「美観の邪魔」にしか思えないし、さっさと取り締まってくれよ・・・と思うこともしばしば。
そういった手合いに効果的な判決が最高裁で出た。
「建物への落書きは「建造物損壊」、最高裁初判断」(読売新聞、01.19)
今までは「軽犯罪法違反」で30日未満の拘留か、1万円未満の科料しか罰則にしか問えなかったが、今回の判決で「建物の外観や美観を著しく汚損し、原状回復に困難を生じさせたのは、損壊に当たる」として「建造物損壊罪」に該当するという判断を下した。
これで建物に落書きした輩は5年以下の懲役刑に問う事が出来るようになった訳で、実に真っ当な、当たり前の判決だ。
こんな常識の範疇に属する話の結論が出るのにどれだけ時間がかかれば済むのだろうか。
それでも後先なしに落書きする輩はいるだろうが、ドンドン刑務所に放り込んでやれば良い。
あとは、監視用のビデオカメラも街角にセットすれば完璧だろう。
よく考えてみれば、たかが「落書き」で最高裁まで行ったのもアレだと思ってよく読むと、落書きの中身が「戦争反対」。
落書きした場所が「公衆トイレ」の壁。
で、よくある「思想、表現の自由」とか持ち出して争っていた訳かと思うが、その弁護人のコメントに唖然とさせられる。
「落書きがあったからトイレを使用できないと思う人はおらず、建物の機能を損なっていないから、建造物損壊罪は成立しない」とのお言葉。
「戦争反対」という落書きは良くて、よく見かけるアルファベットの落書きはダメ、そんなバカな話があるか。
「落書き」は「落書き」、それ以上でも以下でもない。
「建物の機能」は損なわれている。
現に「落書き」によって再塗装が必要になっている。
その費用を落書きした本人が負担するならまだしも、自治体が負担することになる。
この弁護人さんはそんな「常識」もわかっていないらしい。
「語るに落ちる」とは、まさにこのことか。
描いた本人にしてみれば、「自慢」なのかもしれないが端から見ると単に「美観の邪魔」にしか思えないし、さっさと取り締まってくれよ・・・と思うこともしばしば。
そういった手合いに効果的な判決が最高裁で出た。
「建物への落書きは「建造物損壊」、最高裁初判断」(読売新聞、01.19)
今までは「軽犯罪法違反」で30日未満の拘留か、1万円未満の科料しか罰則にしか問えなかったが、今回の判決で「建物の外観や美観を著しく汚損し、原状回復に困難を生じさせたのは、損壊に当たる」として「建造物損壊罪」に該当するという判断を下した。
これで建物に落書きした輩は5年以下の懲役刑に問う事が出来るようになった訳で、実に真っ当な、当たり前の判決だ。
こんな常識の範疇に属する話の結論が出るのにどれだけ時間がかかれば済むのだろうか。
それでも後先なしに落書きする輩はいるだろうが、ドンドン刑務所に放り込んでやれば良い。
あとは、監視用のビデオカメラも街角にセットすれば完璧だろう。
よく考えてみれば、たかが「落書き」で最高裁まで行ったのもアレだと思ってよく読むと、落書きの中身が「戦争反対」。
落書きした場所が「公衆トイレ」の壁。
で、よくある「思想、表現の自由」とか持ち出して争っていた訳かと思うが、その弁護人のコメントに唖然とさせられる。
「落書きがあったからトイレを使用できないと思う人はおらず、建物の機能を損なっていないから、建造物損壊罪は成立しない」とのお言葉。
「戦争反対」という落書きは良くて、よく見かけるアルファベットの落書きはダメ、そんなバカな話があるか。
「落書き」は「落書き」、それ以上でも以下でもない。
「建物の機能」は損なわれている。
現に「落書き」によって再塗装が必要になっている。
その費用を落書きした本人が負担するならまだしも、自治体が負担することになる。
この弁護人さんはそんな「常識」もわかっていないらしい。
「語るに落ちる」とは、まさにこのことか。

